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障害者福祉制度は、幾度にわたって法改正をして現在の制度サービスへと変化してきました。
2003(平成15)年4月の「支援費制度」の導入により、従来の「措置制度」から大きく転換されました。措置制度では行政がサービスの利用先や内容などを決めていましたが、支援費制度では障害のある方の自己決定に基づきサービスの利用ができるようになりました。
2005(平成17)年11月に「障害者自立支援法」が公布されました。新しい法律では、これまで障害種別ごとに異なっていたサービス体系を一元化するとともに、障害の状態を示す全国共通の尺度として「障害程度区分」(現在は「障害支援区分」という)が導入され、支給決定のプロセスの明確化・透明化が図られました。
2010(平成22)年の法律改正では、利用者負担が抜本的に見直され、次の制度改正の2012(平成24)年4月からは、これまでの利用量に応じた1割を上限とした定率負担から、負担能力に応じたもの(応能負担)になりました。
2013(平成25)年4月に「障害者自立支援法」は「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)」となり、障害者の範囲に難病等が追加されるほか、障害者に対する支援の拡充などの改正が行われました。
2014(平成26)年4月には、共同生活介護(ケアホーム)は共同生活援助(グループホーム)へ一元化されることとなり、当法人の入居施設援護寮も共同生活援助のサービス事業所へと統一化することになりました。
障害福祉サービスは、下記分類で構成されています。
■在宅生活を支援するサービス
■外出を支援するサービス
■昼間の生活を支援するサービス
■住まいの場としてのサービス
> 共同生活援助(グループホーム)
■訓練のためのサービス
> 就労継続支援B型(非雇用型)
■相談支援に関するサービス
■自立支援医療
■地域生活支援事業
■補装具
当法人では、「住まいの場としてのサービス」分類の共同生活援助と、「訓練のためのサービス」分類の就労継続支援B型の運営を行っています。
Q グループホームとはどういうところですか?
Q グループホームにはいつまでいる事ができますか?
Q 入居費用はどれくらいかかりますか?
Q 居室への持ち込みは自由ですか?
Q お金や貴重品の管理は自分でできますか?
Q 食事はどうしたら良いですか?
Q 外出・外泊はできますか?
Q 面会は自由ですか?
Q 事務管理室に不在定休日はありますか?